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後退杭

確認申請書の副本、建築の許可証を受け取りに役所へ行きました。
これらの書類と同時にいただいてきた「後退杭」

敷地に接する前面道路が42条2項道路の為、道路中心から2m敷地側に入りこんだところを道路境界線とします。バックした各点を結んだところに市指定の後退杭を打ちます。

後退杭_a0129492_22373144.jpg
今回は4本。プラスチック製のモノですが、先が尖っているために電車に乗ってもなんとなく注目されている感じ。怪しく見えるのかもしれませんね。。。

■42条2項道路とは幅員4m未満(場合によっては6m未満)の建築基準法上の道路です。
by atelier-kirara | 2009-06-26 17:25 | 足利の家 | Comments(0)

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